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自賠責 保険とは?

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略称です。
自賠責保険は、公道を走行する自動車、バイク、原動機付き自転車などが必ず加入する事が法律が義務付けられている保険のことになります。
このように自賠責保険は、法律でかならず加入が義務づけられていることから、別名、一般的には、「強制保険」とも言われている保険です。
自賠責保険できた理由は、交通事故が起こった時に被害者に最低限の保障を受けられるようにする為に、被害者保護の観点から国が作った保険制度です。
このよに自賠責保険は、国が作った保険制度ですが、実際に、自賠責保険に加入する時は、一般の自動車保険などの販売を行なっている損害保険会社などが、国に代わり、自賠責保険の販売を行なっています。
自賠責保険の特徴は、被害者保護ですが、もうひとつの特徴が被害者の死亡やケガなどの人身事故にのみ適応され、物損事故にたいしては、自賠責保険の適応を受ける事が出来ない点にあります。

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自賠責の保険料と料金表

自賠責の保険料は、保険期間が24ヶ月の場合の場合の金額を見ていきたいと思います。
自賠責の保険料は、自家用乗用車の場合で、30,830円になります。
普通貨物自動車・けん引普通貨物自動車の場合で、最大積載量2t以上の場合の営業用で135,060円、自家用で、93,240円になり、最大積載量2t以下で91,240円、自家用で60,070円になります。
小型貨物自動車・けん引小型貨物自動車の営業用で47,430円、自家用で25,940円になります。
また、軽自動車の場合には、25,000円となり、二輪のバイクで、251cc以上20,240円、126〜250cc以下14,460円、125cc以下で10,140円となっています。
自賠責の保険料は、上記のように決まっています。
また、自賠責の保険料の支払いは、24ヶ月以外にも12ヶ月、13ヶ月、25ヶ月、36ヶ月、37ヶ月などの期間でも自賠責の保険料の支払いが可能となっています。

自賠責 請求

ここでは、自賠責を請求する方法について見て行きたいと思います。
自賠責の請求する方法には、「加害者請求」と「被害者請求」の2つが存在します。
「加害者請求」と「被害者請求」のどちらの自賠責の請求を行なう場合でも、加害者と被害者の双方の間で示談が成立してから自賠責の請求を行なう事が原則になります。
自賠責の請求をして保険金を貰う為には、事故を起こした自動車、バイクが契約している保険会社から申請用の書類を一式もらって、必要な内容を記載し、必要書類を添付して保険会社に提出する事で、自賠責の請求が行なえます。
「加害者請求」を行なう場合には、被害者に損害賠償のお金を支払った後に、必要書類や領収書などを加害者が保険会社に提出して、自賠責の請求を行なう事になります。
「被害者請求」を行なう場合には、基本的に、加害者からの損害賠償が望めない場合に、「被害者請求」を行なう事になりますが、この場合には、被害者が加害者が契約している保険会社に直接、自賠責の請求を行なうことになります。
自賠責の請求は、このように行なわれる事になります。
当センターでは自賠責保険請求の書類取得・提出代行を行っております

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